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業務内容・エリア
【主な業務内容】 ●建物建築に関する敷地調査業務 ●建物表題登記(新築) ●建物表題変更登記(増築等) ●建物滅失登記(取壊) ●建物分割登記、合併登記等 ●未登記建物等に関する法的調査業務 ●不動産登記 ●官公署提出の各種許可申請書における添付図面作成 ●各種図面調査●土地の地目変更登記、地積更正登記 ●現況測量 ●相談業務 ●建設業許可申請 ●宅地建物取引業免許申請 ●会社設立●内容証明書 ●契約書 ●飲食店営業許可申請 ●離婚協議書作成 ●遺言書作成 ●その他各種書類作成 ●一般貨物自動車運送事業許可 ●車庫証明 ●古物商許可 【主な業務エリア】 足立区、葛飾区、江戸川区、板橋区、豊島区、北区、荒川区、練馬区、千代田区、中央区、文京区、港区、台東区、墨田区、江東区、品川区、大田区、世田谷区、渋谷区、目黒区、新宿区、中野区、杉並区、八王子市、日野市、多摩市、稲城市、町田市、立川市、昭島市、武蔵村山市、東大和市、青梅市、あきる野市、五日市、福生市、羽村市、府中市、小金井市、国分寺市、国立市、調布市、狛江市、武蔵野市、三鷹市、小平市、東村山市、西東京市、清瀬市、東久留米市 八潮市、草加市、三郷市、越谷市、春日部市、戸田市、蕨市、川口市、鳩ヶ谷市、志木市、朝霞市、和光市、新座市、富士見市、上尾市、桶川市、久喜市、幸手市、北葛飾郡、加須市、羽生市、吉川市、蓮田市、川越市、ふじみ野市、入間郡、坂戸市、鶴ヶ島市、比企郡、所沢市、狭山市、入間市、飯能市、日高市、熊谷市、大里郡、本庄市、児玉郡、東松山市、秩父市、鴻巣市、北本市、北足立郡、北埼玉郡、さいたま市大宮区、さいたま市中央区、さいたま市浦和区、さいたま市桜区、さいたま市南区、さいたま市緑区、さいたま市西区、さいたま市北区、さいたま市見沼区、さいたま市岩槻区 松戸市、流山市、柏市、八街市、四街道市、千葉市中央区、千葉市稲毛区、千葉市美浜区、千葉市花見川区、千葉市緑区、千葉市若葉区、野田市、我孫子市、船橋市、八千代市、市川市、習志野市、鎌ヶ谷市、浦安市、市原市、銚子市、館山市、木更津市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、勝浦市、鴨川市、君津市、富津市、袖ヶ浦市、印西市、白井市、冨里市、南房総市、匝差市、香取市、山武市、いすみ市、印旛郡、香取郡、山武郡、長生郡、夷隅郡、安房郡 【主な業務路線駅名】 東京、有楽町、新橋、浜松町、田町、品川、大崎、五反田、目黒、恵比寿、渋谷、原宿、代々木、新宿、新大久保、高田馬場、目白、池袋、大塚、巣鴨、駒込、田端、西日暮里、日暮里、鶯谷、上野、御徒町、秋葉原、神田、秋葉原、新御徒町、浅草、南千住、北千住、青井、六町、八潮、三郷中央、南流山、流山セントラルパーク、流山おおたかの森、柏の葉キャンパス、柏たなか、守谷、みらい平、みどりの、万博記念公園、研究学園、つくば、浅草、業平橋、曳舟、東向島、鐘ヶ淵、堀切、牛田、押上、北千住、小菅、五反野、梅島、西新井、竹ノ塚、谷塚、草加、松原団地、新田、蒲生、新越谷、越谷、北越谷、大袋、せんげん台、武里、一ノ割、春日部、北春日部、姫宮、東武動物公園、和戸、久喜、鷲宮、花崎、加須、南羽生、羽生、川俣、茂林寺前、館林、多々良、県、福居、東武和泉、足利市、野州山辺、韮川、太田、細谷、木崎、世良田、境町、剛志、新伊勢崎、伊勢崎
土日・祝祭日も営業!
当事務所では、東京・千葉・埼玉(さいたま)を中心に、産業廃棄物収集運搬業許可等の産廃関連許可業務について、女性行政書士及び土地家屋調査士が、迅速丁寧な専門的サービスを提供致しております。
初回相談(無料)や、お見積もりについても、お気軽にご連絡下さい。


≪産業廃棄物関連業務報酬一覧≫

業務内容  報酬額
 産業廃棄物処理業許可申請新規  収集運搬(保管積替なし)  162,000円~
 収集運搬(保管積替あり)  270,000円~
 産業廃棄物処理業許可申請更新  収集運搬(保管積替なし)  108,000円~
 収集運搬(保管積替あり)  108,000円~
 特別産業廃棄物処理業許可申請新規  収集運搬(保管積替なし)  183,600円~
 収集運搬(保管積替あり)  291,600円~
 特別産業廃棄物処理業許可申請新規  収集運搬(保管積替なし)  129,600円~
 収集運搬(保管積替あり)  129,600円~
                ※上記2自治体目以降は、40,000円引き

一般廃棄物と産業廃棄物の違い
廃棄物は、「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分類されます。

≪産業廃棄物とは≫
まず「産業廃棄物」とは一体何な のでしょう?産業廃棄物とは、事業活動(工場作業等)に伴って排出される廃棄物のうち、法律で定められた20種類の廃棄物のことを言います。その中には、 燃えがら・汚泥・廃油・紙くず・木くず・繊維くずなどがあり、また産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性等、人の健康や人体および生活環境を害する恐れ があり、特別な管理を必要とする廃棄物は、特別管理産業廃棄物として区分されます。

近年では、産業廃棄物の不法投棄が社会における大きな問題ともなっております。その為に不法投棄対策の一環として、財 務状況が良くない産業廃棄物収集運搬業等の業者は業界から排除する必要性があり、営業実績が3年未満の場合においては、財務内容及び直近の業績が、あまり 良くない場合に、中小企業診断士等が作成した経営診断書が必要となる場合があります。なお、経営診断書が必要かどうかの判断は、申請先ごとに相違します。


≪産業廃棄物収集運搬業許可申請≫

産業廃棄物収集運搬業許可とは?
他人の産業廃棄物の収集運搬委託を受けて「業」として行おうとする場合には、各都道府県知事等の許可を必要とするのが「産業廃棄物収集運搬業許可」です。

≪産業廃棄物収集運搬業許可が必要な事業主とは?≫

産業廃棄物の収集運搬を他人から委託を受けて、業として行おうとする者(法人・個人問わず)は、実際に営業を行おうとする区域を管轄する、都道府県知事又は保健所政令市長の許可を受けなければなりません。

≪産業廃棄物収集運搬業許可の申請をしなければならない自治体とは?≫

上記にも述べましたが、産業廃棄物の収集運搬作業を、他人から委託を受けて、「業」として行おうとする者(法人・個人問わず)は、実際に営業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事又は保健所政令市長の許可を受けなければなりません。

①産業廃棄物を、排出事業者から受け取る場所の、各自治体の許可が必要となります。 従って、排出事業者(である顧客)が複数いる場合や、または建設現場などで工事完了すると、順次現場が異なる(変わる)自治体になる等、産業廃棄物の収集場所が異なる分の数だけ(各自治体の)許可が必要になります。

②産業廃棄物を運搬して処分する場所(中間処理場や最終処分場等を経営する事業者)を管轄する自治体の許可が必要となります。

【複数の処理施設へ搬入する場合には、その自治体ごとに許可が必要となります。】

※扱う産業廃棄物の種類と排出者によって、産業廃棄物ではなく一般廃棄物となることがありますので、取り扱う廃棄物の種類と排出事 業者を明確にする必要が有ります。また、運搬先の産業廃棄物処理施設が、持込んだ種類の産業廃棄物を処理できる許可が無い場合には、他の取り扱い可能施設 を探す事も事前に調査が必要となります。
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