当事務所では、東京・千葉・埼玉(さいたま)を中心に、産業廃棄物収集運搬業許可等の産廃関連許可業務について、女性行政書士及び土地家屋調査士が、迅速丁寧な専門的サービスを提供致しております。
初回相談(無料)や、お見積もりについても、お気軽にご連絡下さい。
≪産業廃棄物関連業務報酬一覧≫
業務内容 | 報酬額 | |
産業廃棄物処理業許可申請新規 | 収集運搬(保管積替なし) | 162,000円~ |
収集運搬(保管積替あり) | 270,000円~ | |
産業廃棄物処理業許可申請更新 | 収集運搬(保管積替なし) | 108,000円~ |
収集運搬(保管積替あり) | 108,000円~ | |
特別産業廃棄物処理業許可申請新規 | 収集運搬(保管積替なし) | 183,600円~ |
収集運搬(保管積替あり) | 291,600円~ | |
特別産業廃棄物処理業許可申請新規 | 収集運搬(保管積替なし) | 129,600円~ |
収集運搬(保管積替あり) | 129,600円~ | |
※上記2自治体目以降は、40,000円引き |
一般廃棄物と産業廃棄物の違い
廃棄物は、「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分類されます。
≪産業廃棄物とは≫
まず「産業廃棄物」とは一体何な のでしょう?産業廃棄物とは、事業活動(工場作業等)に伴って排出される廃棄物のうち、法律で定められた20種類の廃棄物のことを言います。その中には、 燃えがら・汚泥・廃油・紙くず・木くず・繊維くずなどがあり、また産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性等、人の健康や人体および生活環境を害する恐れ があり、特別な管理を必要とする廃棄物は、特別管理産業廃棄物として区分されます。
近年では、産業廃棄物の不法投棄が社会における大きな問題ともなっております。その為に不法投棄対策の一環として、財 務状況が良くない産業廃棄物収集運搬業等の業者は業界から排除する必要性があり、営業実績が3年未満の場合においては、財務内容及び直近の業績が、あまり 良くない場合に、中小企業診断士等が作成した経営診断書が必要となる場合があります。なお、経営診断書が必要かどうかの判断は、申請先ごとに相違します。
≪産業廃棄物収集運搬業許可申請≫
産業廃棄物収集運搬業許可とは?
他人の産業廃棄物の収集運搬委託を受けて「業」として行おうとする場合には、各都道府県知事等の許可を必要とするのが「産業廃棄物収集運搬業許可」です。
≪産業廃棄物収集運搬業許可が必要な事業主とは?≫
産業廃棄物の収集運搬を他人から委託を受けて、業として行おうとする者(法人・個人問わず)は、実際に営業を行おうとする区域を管轄する、都道府県知事又は保健所政令市長の許可を受けなければなりません。
≪産業廃棄物収集運搬業許可の申請をしなければならない自治体とは?≫
上記にも述べましたが、産業廃棄物の収集運搬作業を、他人から委託を受けて、「業」として行おうとする者(法人・個人問わず)は、実際に営業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事又は保健所政令市長の許可を受けなければなりません。
①産業廃棄物を、排出事業者から受け取る場所の、各自治体の許可が必要となります。 従って、排出事業者(である顧客)が複数いる場合や、または建設現場などで工事完了すると、順次現場が異なる(変わる)自治体になる等、産業廃棄物の収集場所が異なる分の数だけ(各自治体の)許可が必要になります。
②産業廃棄物を運搬して処分する場所(中間処理場や最終処分場等を経営する事業者)を管轄する自治体の許可が必要となります。
【複数の処理施設へ搬入する場合には、その自治体ごとに許可が必要となります。】